交通事故サポート情報

交通事故に遭った。その後は?

交通事故に遭った後の対応は、大きく分けると、負傷したか、負傷していないかで分けられます。

下記の5項は交通事故直後の初動です。

  • ① 救急車が必要かを判断する
  • ② 警察に電話(現場検証をしてもらう)
  • ③ 自身の保険会社に連絡(相手への損害賠償)
  • ④ 交通事故の相手と、連絡先、車のナンバー、自賠責保険などを控える
  • ⑤ 交通事故直後の現場を証拠として写真で撮っておく

この際に、交通事故の当事者が負傷したか負傷していないか二手に分かれます。

人身事故(負傷した)の場合

  • ・負傷者がいる場合は救護と119番への連絡
  • ・医療機関にて受診(医師に交通事故による診断書を作成してもらいます)
  • ・警察署へ提出(原本を提出しますので、コピーを取っておきましょう)
  • ・再度、現場検証を実施(当初痛みがなく、後日痛みが出た場合)
  • ・交通事故としての治療が始まります

物損事故(負傷していない)の場合

  • ・後日、首の痛み(むちうち症)などが出る。
  • ・警察署へ人身事故への切り替え申請をする。
  • ・もう一度、交通事故現場へ行き現場検証をすることもあります。
  • ・医療機関にて受診(医師に交通事故による診断書を作成してもらいます)
  • ・警察署へ提出(原本を提出しますので、コピーを取っておきましょう)
  • ・交通事故としての治療が始まります。

この二手の流れは、あくまでベースとなる流れですので、順番が前後することもあります。

人身事故として処理してもらうよう警察官に言ったら、「人身事故にすると、あなたに免許証の減点や罰金が課せられるかもしれない」と言われたけど本当?

この場合、基本的には、減点も罰金もありません。

過失状況、もしくは相手に重度のケガ(診断書にて14日以上、骨折以上のケガ)をさせた場合は減点または罰金、もしくはその両方が課せられる場合もあります。

また、警察署に診断書を提出する際に「相手に罰則を望みますか?」と聞かれたときの返答がキーポイントになってきます。

その場で「望まない」という返答をすればほとんどの場合、罰金等の処罰は下されないようです。

物損事故のままだと充分な治療が出来ず、もし後遺症で悩むことになった場合、後遺障害の申請ができません。

従いまして、交通事故直後より人身事故に切り替え、症状の根本から治療をすることをおすすめ致します。

また、人身事故にすると「相手に申し訳ない」などの声も耳にしますが、結局痛みが残って後々トラブルに発展するかもしれないリスクを考えると、交通事故の当事者お互いに充分な治療をして早期回復して頂くことが一番です。

過失割合が10:0になる交通事故の例を教えてください。

車対車の代表的な例は、停車中の車両へ追突、センターラインオーバー、赤信号無視の3つです。

交通事故の相手には、歩行者や自転車やバイクなどでも変わってきます。

交通事故には、様々な例があり当事者の主張が認められないこともありますが、当事者同士の主張と、過去の判例を元に過失割合が決まりますので、正確な主張や写真などの証拠が判断材料となってきます。

交通事故直後は冷静を保つことが難しくなりますが、落ち着いて事故直後のことを思い返し、はっきりと正確な主張をしましょう。

あて逃げにあった。犯人は見つからない…

あて逃げで犯人が見つからない場合でも、人身傷害特約、政府保証事業で請求できます。

あて逃げだけでなく、ひき逃げによる交通事故や、自賠責保険未加入(無保険)の車両との交通事故、盗難車との交通事故は、相手への損害賠償請求は厳しいと考えられます。

この場合に国が代わって賠償金を被害者にお支払いをする制度があり、補償される内容は、自賠責保険とほとんど変わりません。

ただ、国が支払うと言っても、治療費などの請求をして実行されるまで、6か月から1年ほどかかります。

それまでにかかった費用(治療費や交通費など)は被害者が立て替えないといけないというのがデメリットです。

一方、人身傷害特約(ご自身で加入されている任意保険の特約)が付属している任意保険の場合、保険の等級も変わらずに患者様の負担もなくなる場合がありますので状況によって判断するのがよいと思います。

示談書とは?

示談書とは、交通事故日時、過失割合、物損人身損害額、交通事故当事者の住所、名前などが記載されたもので、被害者・加害者双方が1通ずつ保存します。

双方が書面の内容に合意すれば署名・押印をし、示談が完了したということになります。

交通事故当事者双方が署名・押印をするのが一番ですが、代理人が行うことも可能です。

その場合は、本人の印鑑証明書と委任状が必要となります。

ただ、後遺症が予想される症状に関しては、「後遺障害が発生した場合は、別途協議の上支払う」などの文章を絶対に入れるようにしてください。

示談完了後は、相手に損害賠償請求をすることができませんので、誤って交通事故を起こした直後に示談をして解決するようなことはないようにしてください。

過失割合とは

交通事故に対しての責任の割合のことです。

この割合は、交通事故当事者双方の保険会社が話し合い決めます。

基準となるのが、過去の判例です。

実際に起きた交通事故と、それに類似した過去の判例を基準として保険会社担当者が話し合い、過失割合を決定します。

同意書とは?

同意書とは、保険会社から送られてくるもので、主に医療照会の同意書類です。

月に一度、治療院側から診療報酬明細書が送られてきます。

月ごとに、いつどんな治療をしたのかが記されており、患者様の同意がなければ、保険会社は医療機関に治療費を支払うことが出来ません。

もしも患者様の同意書がない場合は実費での通院となることもありますので、忘れないうちに速やかに返送しましょう。

事故証明はどこでもらえるの?

事故証明は、各都道府県の交通安全センターにて受け取ることが出来ます。

事故証明は交通事故の場所、時間、当事者双方の名前、事故の状況などが記されている書類です。

これは交通事故直後、警察により現場検証をしてもらったあと、一週間前後で受け取ることが出来ます。

交通事故で保険金を請求する際は必ず必要なものとなります。

加害者側の保険会社が代わりに準備してもらえる場合もありますが、基本的には自身で準備することになります。

交付には¥540の費用がかかり、事前にインターネットにて申請をし、郵便局にて納付をして取りに行くこともできます。

治療院探しはフリーダイヤル0120-37-2593(みんなで事故救済)